秘密保持契約書
この同意フォームに入力している方(以下「甲」という)と株式会社FunMake(以下「乙」という)は、甲乙間の業務に関連して、相互に開示、提供された秘密情報に関し、以下の通り秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条 (定義)
1. 本契約において使用する用語の定義は、それぞれ以下の各号のとおりとする。 (1) 「開示当事者」とは、本契約の当事者のうち、秘密情報を開示した者をいう。 (2) 「受領当事者」とは、本契約の当事者のうち、開示当事者より秘密情報を開示された者をいう。 (3) 「秘密情報」とは、本契約の有効期間中、本取引のために開示当事者が必要又は有用であると判断し、秘密である旨を明記した文書、図面、電磁的記録媒体等、有形無形を問わず開示当事者から受領当事者に開示された一切の情報をいう。 2. 前項第3号にかかわらず、受領当事者が以下のいずれかに該当することを立証し得た情報は、秘密情報に含まれないものとする。 (1) 開示される以前に公知であった情報。 (2) 開示される以前に自らが既に所有していた情報。 (3) 開示された後、受領当事者の責に帰し得ない事由により公知となった情報。 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に知得した情報。 (5) 開示当事者の秘密情報を使用することなく、受領当事者が独自に開発した情報。
第2条 (秘密保持)
1. 受領当事者は、秘密情報を秘密として保持するとともに、本取引以外に使用してはならないものとする。 2. 受領当事者は、開示当事者の書面による事前の承諾がない限り、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。 3. 前項にかかわらず、受領当事者は、以下の各号に定める者に限り、本契約に基づき自らが負う義務と同等の義務を課す等の適切な措置を講じることを条件として、秘密情報を開示することができる。 (1) 本取引の遂行のために知る必要がある受領当事者の役員及び従業員。 (2) 本取引の遂行のために知る必要がある受領当事者の弁護士、公認会計士、税理士等の法令上守秘義務を負う専門家。 4. 前項に定める者が本契約に定める義務に違反した場合、受領当事者が本契約に違反したものとみなされるものとする。
第3条 (秘密情報の複製等)
1. 受領当事者は、開示当事者の書面による事前の承諾を得た場合を除き、秘密情報を収録した文書、図面、電磁的記録媒体等のいかなる媒体も本取引に必要な最小限度の範囲を超えて複製、複写等し、又は改変してはならない。 2. 前項の定めによる複製・複写物、改変物等の取り扱いについては、本契約における秘密情報と同様の方法をもって行うものとする。
第4条 (秘密情報の保管等)
受領当事者は、秘密情報を収録したすべての文書、図面、電磁的記録媒体等の媒体及びこれらの複製・複写物、改変物等を、他の資料及び物品等と明確に区別して保管し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
第5条 (秘密情報の返還)
受領当事者は、開示当事者が要求したとき又は本契約が終了した場合、開示当事者の指示に従い、秘密情報を収録したすべての文書、図面、電磁的記録媒体等の媒体及びこれらの複製・複写物、改変物等を開示者に返還、破棄又は消去するものとする。
第6条 (秘密情報の権利及び非保証)
1. 本契約に基づき開示当事者が受領当事者に対して開示する秘密情報に係る著作権、特許権等の知的財産権、ノウハウ等の一切の権利は、開示当事者に帰属するものであり、本契約に基づき受領当事者に対して何らの権利を移転し、又は本契約に定める以外の使用を許諾するものではない。 2. 開示当事者は、受領当事者に対し、秘密情報が不正に取得されたものではないこと及び秘密情報の開示が開示当事者と第三者との間の契約等に違反するものではないことのみを保証し、これら以外には、明示的か黙示的かを問わず、開示する秘密情報につきいかなる保証もしないものとする。
第7条 (公表等)
甲又は乙は、本契約の存在、内容又は本取引の結果・成果等を第三者に開示、公表しようとするときは、相手方の書面による事前の承諾を得るものとする。
第8条 (第三者との類似の検討)
1. 本契約の締結は、甲又は乙が本契約に定める各規定を遵守する限りにおいて、第三者との間で本取引と同様又は類似の検討、取引等を行うことを妨げるものではない。 2. 本契約の締結は、甲及び乙に対し本取引の結果に基づく取引その他一切の取引を行うことを義務づけるものではない。
第9条 (損害賠償)
甲又は乙は、相手方の本契約上の義務の違反により損害を被った場合、相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
第10条 (権利義務譲渡の禁止)
甲又は乙は、本契約に基づき相手方に対して有する権利又は相手方に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第11条 (有効期間)
1. 本契約の有効期間は、契約締結日から2年間とする。 2. 前項にかかわらず、本契約に定める秘密情報の受領当事者としての義務は、本契約の終了日から3年間有効に存続する。
第12条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲又は乙は、相手方に対して、自己(自己の役員を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2. 甲又は乙は、相手方に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証する。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3. 甲又は乙は、相手方が前2項に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、本契約を解除することができるものとする。 4. 甲又は乙は、前項に基づき、本契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとする。
第13条 (準拠法)
本契約は、日本国法に従い解釈されるものとする。
第14条 (紛争の解決)
本契約に関して生じる甲乙間の紛争については、乙の所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第15条 (協議)
本契約の解釈について疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。
