契約における反社会的勢力排除についての指針
2020年 7月
株式会社FunMake
株式会社FunMakeは、経営トップから制作現場に至るまで一丸となり、反社会的勢力に介入の隙を与えないという態度を徹底するため、クリエイター専属契約およびタイアップ契約における反社会的勢力への対応につき、以下の事項を行動の基本とすべく、指針を定めます。
- この指針が対象とするのは、次の各号に該当すると判断されるクリエイター、またはクリエイターが所属する企業もしくは団体(当該企業または団体の役員及び従業員等を含みます)です。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び準構成員
(3)暴力団関係企業
(4)特殊知能暴力集団
(5)その他上記各号に準ずる者(以下第1号ないし本号を総称して「暴力団等」といいます)
(6)暴力団等に協力し、または暴力団等を利用するなど暴力団等と密接な関わりを有する者
2. 契約の相手方またはクリエイターが前項に該当する者であることが判明した場合、あるいは、契約の履行が、暴力団等の反社会的勢力の活動を助長し、またはその組織運営に寄与するおそれがあると判明した場合は、契約を催告なく解除することができるものとします。
以上